活動方針

活動方針

 

「あいあい」は、社会福祉士(*)の中でも特に成年後見について研鑽を積み、実践を重ねている者が集まり、個人では担えない援助業務などを行い、社会に恩返ししようとするものです。現在は佐久および上田の家庭裁判所の管轄地域を対象として、以下の活動を行います。

 

法人名の「あいあい:は、和気藹々の「あいあい」、相合傘の「あいあい」であり、

 ひいては「愛・愛」です。ひとりの生活支援のためには、多くの専門職の連携が重要だと考えて活動します。

 

1.相談機関・後見人などの相談相手

 地域包括支援センターや、行政の窓口、社協など市民からの相談を受けている人たち、あるいは既に成年後見人等を受任している人たちは、自分が困ったときに相談する相手がいないことで困っています。そんな時の相談をお受けします。私たちで分からないときは、専門家の力を借りながら問題解決のお手伝いをします。初回相談料は無料です。

 社会福祉法に定める福祉サービス利用援助事業(精神上の理由等により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料または低額な料金で、福祉サ―ビスの利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続き又は福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業)にも取り組みます。

 

2.ネットワーク作り

 高齢者や障害者など福祉的支援の必要な人々の生活を支え、普通の生活を送れるようにお手伝いすることは福祉の専門家だけではできません。多くの専門家や各種の機関の連携と協力が不可欠です。その連携を図ることに努めます。

 例えば、医師、歯科医師、看護師などの医療人、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの法律家、公認会計士や税理士等の会計人、僧侶、牧師などの宗教家、建築士、福祉住環境コーディネーターなどの建築家、教育者など。家庭裁判所、市役所、社会福祉協議会、保健所、病院など。

 

3.困難事例の受注

 必要な場合には、法人として、後見人(成年・任意・未成年)や後見監督人もお引き受けしています。

 特に、複雑な家族間調整が必要な事例、複雑な生活支援が必要な事例、複雑な財産管理や法的問題がある事例など、親族やボランティア、単独の専門職では受任が難しい事例をお引き受けしています。